
【対象者】
- 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は大幹機能障害の1級または2級の者
- 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
- 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
- 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
助成金を受けるにあたって該当するかどうかは各市町村に問い合わせして下さい
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